ミラクルQ 1.02(1.01からのアップグレード)ダウンロード
下記をお読みになり、ダウンロードしてください。
必ず、マニュアルを見ながらインストールしてください。
本ソフトはフリーソフトですから、各自の責任によりダウンロードし、また利用してください。

ミラクルQ ソフトウエア使用許諾契約書

 このソフトウエア使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます)は、「ミラクルQ」(以下、「本ソフトウエア」といいます)を利用される皆様(以下「利用者」といいます)と特定非営利活動法人埼玉県障害者相談支援専門員協会(以下、「当協会」といいます)との間で、本ソフトウエアの使用に関して合意するものです。  利用者は本ソフトウェアをコンピュータにインストールする、または複製する、またはコンピュータにインストールされた本ソフトウェアを使用することで本契約に同意されたものとみなされます。

(使用許諾の範囲)
第1条 当協会は利用者に対し、以下の事項を許諾します。
 (1)利用者は本契約への同意を前提に本ソフトウエアをライセンス数に制限無く使用することができます。なお、複数のユーザならびにコンピュータで使用することができますが、そのすべての利用の範囲において利用者は本契約へ同意したものとみなします。

(禁止事項)
第2条 利用者は、以下の行為を行うことはできません。
 (1)本ソフトウエアおよび関連文書の複製ならびに再配布。
 (2)本ソフトウエアを当協会の許可なく変更すること。
 (3)本ソフトウエアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことならびにソースコードを発見しようとすること。
 (4)本ソフトウエアもしくは関連文書、およびその複製物を、第三者に対して販売、領布、貸与、譲渡すること。
 (5)本ソフトウエアおよび関連文書を、ASPサービスに供すること。
 (6)本ソフトウエアおよび関連文書を本契約第1条に規定される場合以外での態様で使用すること。
 (7)本ソフトウエアを日本国法および関連省令あるいは条例が禁止する国あるいは地域へ直接あるいは間接的に持ち出すこと、あるいは、輸出すること。

(著作権の帰属)
第3条 本ソフトウエアおよび本ソフトウエアに帰属するドキュメント(以下、「関連文書」といいます)に係わる著作権およびその他一切の知的財産権は、理由の如何に関わらず当協会または当協会へ当該部分の再販売権および再々販売権(再許諾権および再々許諾権を含む)を許諾した企業、団体あるいは個人に帰属します。
2 本ソフトウエアおよび関連文書は、著作権法および著作権に関する条約等によって保護されています。
3 本ソフトウエアおよび関連文書は、使用を許諾されるものであり、販売されるものではありません。

(本ソフトウエア上でのアプリケーション利用)
第4条 利用者は、本ソフトウエア上で利用するアプリケーションプログラムが当該アプリケーションプログラムのライセンス条項に違反しないことを確認のうえ、利用する義務を負います。利用者は、利用者が当該アプリケーションプログラムを使用したことにより起因する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、利用者単独でその責任を引き受けることに同意するものとします。

(契約期間)
第5条 本契約の有効期間は、利用者が本契約に同意した時点から、本ソフトウエアの使用を中止する迄とします。利用者が本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本契約第1条に規定する許諾も終了するものとします。本契約の終了後、利用者はすみやかに本ソフトウエア、関連文書およびそれらの複製物を破棄するものとします。

(サポート)
第6条 本ソフトウェアはフリーソフトウエア(非売品)であるため、サポート対象外となります。いかなるお問い合わせにもお答えできません。
2 本製品はフリーソフトウエア(非売品)であるため、プログラムの更新情報の通知、更新版の提供など製品版に対して行っているサービスの提供を行わない場合があります。
3 本製品はフリーソフトウエア(非売品)であるため、製品版と比較し、一部の機能制限を設ける場合があります。

(保証の範囲ならびに免責事項)
第7条 当協会は、本契約書に明示的に記載された事項のみについて、本ソフトウエアならびに関連文書についての保証責任を負うものとします。また、本契約は本製品の品質および機能が利用者の使用目的に適合することを保証するものではありません。(本ソフトウェアの選択導入は利用者の責任で行っていただき、本ソフトウェアの使用およびその結果についても同様とします。)
2 本製品および関連文書ならびにその仕様について、事前の通知なしに変更することがあります。
3 当協会は、利用者に対し、本ソフトウエアまたは関連文書の欠陥、瑕疵等について、これらを使用したこと、または使用できなかったことから生じる一切の損害(利用者の情報の消失、毀損、漏洩等や業務上の損失、業務の停止、業務情報、その他の財政上の損失を含む)に関して、瑕疵担保責任および保証責任を含む一切の責任を負いません。

(合意管轄)
第8条 本契約若しくはその条項に関連して発生する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として日本法に準拠しこれを解決するものとします。

上記を承諾の上、ダウンロード(80.5KB)